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マルチ商法とクーリングオフ

クーリングオフ制度は悪徳商法に対し、消費者保護の観点から制定された制度である。一般には契約してから一定期日内にクーリングオフを適用すれば、契約が解除され、支払った金額が返金される。

通常は8日間のクーリングオフ期間が一般的であるが、連鎖販売取引、マルチ商法に関してはさらに事業者にとって厳しくなっており、20日間のクーリングオフ期間が与えられている。

ただし、以下の場合にはクーリングオフが出来ない。

・契約書面を受け取った日から起算して、20日を経過したとき
受け取った日から20日経過していなければ、原則として、いつでもクーリングオフできる。もし、法律で定められた要件を満たした書面をもらっていないようなら、契約してから20日を過ぎてもクーリングオフ可能な状態が続くことになる。

・販売方式が、再販売型で、契約書面の交付より、商品の引渡し日が遅いときは、引渡し日から起算して、20日を経過したとき

2009年08月12日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリ: マルチ商法知識